勤続30年の退職金手取り早見表【2026年最新】

定年前後の退職金

退職一時金 勤続30年 2026年税制
勤続30年の退職所得控除額
15,000,000 円(1,500万円)
800万円 + 70万円 × (30-20)年 = 1,500万円
勤続30年なら退職金1,500万円まで非課税です

退職所得控除1,500万円の範囲内であれば、退職金に税金はかかりません。

退職金1,750万円の場合、約125万円が課税されます

退職所得控除を超えた分の1/2が課税退職所得となり、所得税・住民税がかかります。

退職金額別 手取り早見表(勤続30年)

退職金500万〜5,000万円の手取り額・税金を一覧で確認できます

退職金 退職所得控除 課税退職所得 所得税+復興税 住民税 手取り額 手取り率
5,000,000 円 15,000,000 円 0 円 0 円 0 円 5,000,000 円 100.0%
7,500,000 円 15,000,000 円 0 円 0 円 0 円 7,500,000 円 100.0%
10,000,000 円 15,000,000 円 0 円 0 円 0 円 10,000,000 円 100.0%
12,500,000 円 15,000,000 円 0 円 0 円 0 円 12,500,000 円 100.0%
15,000,000 円 15,000,000 円 0 円 0 円 0 円 15,000,000 円 100.0%
17,500,000 円 15,000,000 円 1,250,000 円 63,812 円 125,000 円 17,311,188 円 98.9%
20,000,000 円 15,000,000 円 2,500,000 円 155,702 円 250,000 円 19,594,298 円 98.0%
22,500,000 円 15,000,000 円 3,750,000 円 329,272 円 375,000 円 21,795,728 円 96.9%
25,000,000 円 15,000,000 円 5,000,000 円 584,522 円 500,000 円 23,915,478 円 95.7%
27,500,000 円 15,000,000 円 6,250,000 円 839,772 円 625,000 円 26,035,228 円 94.7%
30,000,000 円 15,000,000 円 7,500,000 円 1,111,869 円 750,000 円 28,138,131 円 93.8%
32,500,000 円 15,000,000 円 8,750,000 円 1,405,406 円 875,000 円 30,219,594 円 93.0%
35,000,000 円 15,000,000 円 10,000,000 円 1,801,044 円 1,000,000 円 32,198,956 円 92.0%
37,500,000 円 15,000,000 円 11,250,000 円 2,222,206 円 1,125,000 円 34,152,794 円 91.1%
40,000,000 円 15,000,000 円 12,500,000 円 2,643,369 円 1,250,000 円 36,106,631 円 90.3%
42,500,000 円 15,000,000 円 13,750,000 円 3,064,531 円 1,375,000 円 38,060,469 円 89.6%
45,000,000 円 15,000,000 円 15,000,000 円 3,485,694 円 1,500,000 円 40,014,306 円 88.9%
47,500,000 円 15,000,000 円 16,250,000 円 3,906,856 円 1,625,000 円 41,968,144 円 88.4%
50,000,000 円 15,000,000 円 17,500,000 円 4,328,019 円 1,750,000 円 43,921,981 円 87.8%

退職金額別 手取り額の比較(勤続30年)

一般社員と役員の違い

上記の計算は、一般社員(退職手当等の受給者)の場合です。役員等の場合、以下の点が異なります。

  • 勤続5年以下の役員等: 退職所得の「2分の1課税」が適用されません。退職所得控除を差し引いた全額が課税対象となるため、税負担が大幅に増加します。
  • 勤続6年以上の役員等: 一般社員と同様に2分の1課税が適用されます。勤続30年の場合は通常通り2分の1課税が適用されます。

※ 2022年以降、一般社員でも勤続5年以下の場合は退職所得控除を超える部分のうち300万円超の部分について2分の1課税が適用されない「短期退職手当」のルールがあります。

勤続30年の退職金 — 定年前後の退職金

勤続30年は55歳前後での退職に該当し、定年退職や早期退職に伴う退職金受取りの典型的なケースです。退職所得控除は「800万円+70万円×10年」で1,500万円と非常に大きな控除額が適用されます。

退職金が1,500万円以下であれば全額非課税です。大企業の一般社員の退職金がこの範囲に収まることも多く、勤続30年の控除の恩恵は非常に大きいと言えます。退職金3,000万円の場合、退職所得は750万円(課税退職所得)で、税金は約152万円、手取り率は約94.9%です。

大企業で勤続30年の退職金は、一般社員で1,500万〜2,500万円、管理職で2,500万〜4,000万円程度が目安です。管理職クラスの退職金であっても、1,500万円の控除と2分の1課税の効果で、手取り率は90%以上を維持できるケースがほとんどです。

退職所得控除の計算では、勤続30年は20年超の優遇措置が10年分適用されます。具体的には、最初の20年分(40万円×20年=800万円)に、超過10年分(70万円×10年=700万円)が加算され、合計1,500万円です。この「20年超70万円加算」の仕組みが、長期勤続者にとって大きなメリットとなっています。

iDeCoとの受取タイミング調整では、勤続30年で55歳前後に退職する場合、iDeCoの受取りを65歳以降にすれば10年ルールをクリアできます。退職金で1,500万円の控除を使い、iDeCoでさらにiDeCoの拠出期間に応じた退職所得控除を使えるため、両方の控除を最大限活用できます。

定年退職に近い年齢での退職では、退職金の受取方法の選択がより重要になります。一時金で受け取れば退職所得控除を使えますが、年金で受け取れば公的年金等控除が適用されます。ただし、年金受取りの場合は公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)と合算されるため、公的年金等控除の枠を超えやすくなる点に注意が必要です。60歳以降に厚生年金を受給しながら退職金年金も受け取ると、高い税率が適用される可能性があります。

一般社員と役員の違いについても触れておきます。一般社員であれば勤続年数に関わらず2分の1課税が適用されますが、役員等の場合は勤続5年以下だと2分の1課税が適用されません。勤続30年の場合はこの制限は該当しませんが、役員退職金は金額が大きくなることが多いため、退職所得控除を超える部分の税負担にも注意が必要です。

勤続30年の退職金事情

勤続30年の退職所得控除額は1500万円です(計算式: 800万円+70万円×(30年-20年))。勤続20年を超えるため「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の計算式が適用されます。控除額は1,500万円と非常に大きく、退職金1,500万円以下なら税金はゼロです。

勤続30年で転職する場合のポイント

  • 退職金の精算: 勤続30年は定年退職が視野に入る時期です。退職金は大企業で2,000〜3,000万円、中小企業で800〜1,500万円が相場。早期退職優遇制度がある場合、割増退職金の検討も重要です
  • 次の会社での退職所得控除: 55歳以上での転職や再就職では、再雇用制度の活用も選択肢です。定年後の再雇用で退職金が追加で発生する場合は、前回の退職所得控除との調整が必要です
  • 企業型DCの移管手続き: 退職金とiDeCo・企業型DCの受取タイミングを最適化することで、数十万〜数百万円の節税が可能です。退職金を先に受け取り、iDeCoの受取を10年以上後にずらすことで、それぞれ独立した退職所得控除を受けられます

よくある質問

勤続30年の退職所得控除はいくら?
勤続30年の退職所得控除は1,500万円です。「800万円+70万円×(30年−20年)」で計算されます。退職金がこの控除額以下であれば、税金はかかりません。
退職金1,500万円の手取りはいくら?
勤続30年で退職金1,500万円を受け取る場合、退職所得控除1,500万円の範囲内に収まるため、税金はゼロです。退職金1,500万円がそのまま手取りとなります。
退職金の税金を安くするには?
勤続年数を長くして退職所得控除を増やす方法が最も効果的です。特に20年超は1年あたりの控除が70万円に増加します。またiDeCo(個人型確定拠出年金)との受取時期を10年以上ずらすことで、それぞれの退職所得控除を最大限活用できます。

勤続年数別 早見表

勤続10年〜30年の退職金手取りをチェック

退職金の手取りをもっと詳しく計算

勤続年数やiDeCoとの組み合わせを含めた詳細な退職金シミュレーションが可能です。

退職金手取り計算ツール →
免責事項: 本ページの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の金額とは異なる場合があります。 退職所得控除は一般退職手当(障害退職・短期退職以外)の場合で計算しています。 役員等の場合や、退職所得の「2分の1課税」が適用されない短期退職手当に該当する場合は計算方法が異なります。 正確な金額は税務署や税理士等の専門家にご確認ください。 税率は2026年3月時点のデータに基づいています。