退職金500万円の手取りはいくら?税金・手取り早見表【2026年版】

中小企業の平均的な退職金水準

退職一時金 退職金500万円 2026年税制

勤続年数を選択

退職金500万円(勤続20年)の手取り額
5,000,000 円
税金合計: 0 円
手取り率: 100.0%

手取り額の内訳(勤続20年の場合)

項目金額
退職金(額面)5,000,000 円
退職所得控除-8,000,000 円
退職所得(課税対象)0 円
所得税 + 復興特別所得税-0 円
住民税(10%)-0 円
手取り額5,000,000 円

勤続年数別 退職金500万円の手取り早見表

勤続年数 退職所得控除 退職所得 所得税+復興税 住民税 税金合計 手取り額
5年 2,000,000 円 1,500,000 円 76,575 円 150,000 円 226,575 円 4,773,425 円
10年 4,000,000 円 500,000 円 25,525 円 50,000 円 75,525 円 4,924,475 円
15年 6,000,000 円 0 円 0 円 0 円 0 円 5,000,000 円
20年 8,000,000 円 0 円 0 円 0 円 0 円 5,000,000 円
25年 11,500,000 円 0 円 0 円 0 円 0 円 5,000,000 円
30年 15,000,000 円 0 円 0 円 0 円 0 円 5,000,000 円
35年 18,500,000 円 0 円 0 円 0 円 0 円 5,000,000 円
40年 22,000,000 円 0 円 0 円 0 円 0 円 5,000,000 円

勤続年数別 手取り額の比較

退職金500万円の手取り — 中小企業の平均的な退職金水準

退職金500万円は、中小企業で勤続15〜20年程度の社員に多い水準です。退職所得控除を差し引くと、勤続年数によっては課税対象額がゼロまたはごくわずかとなり、手取り率が非常に高くなるのが特徴です。

勤続20年以上であれば退職所得控除が800万円となり、退職金500万円は全額控除されるため税金はゼロです。一方、勤続10年の場合は控除額が400万円で、退職所得は50万円(課税対象25万円)となり、わずかな税金が発生します。

この金額帯では、退職金の受け取り方(一時金 vs 年金)による税負担の違いは小さいですが、一時金で受け取る方が退職所得控除の恩恵を最大限に活かせます。退職金の使い道としては、緊急予備資金(生活費6ヶ月分)を確保した上で、残りをNISAやiDeCoでの運用に回すことが効率的です。

退職金500万円の税金と受け取り方

退職所得控除の仕組み

退職金の税金は「退職所得控除」により大幅に軽減されます。勤続年数20年以下なら「40万円×勤続年数」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」が控除額です。勤続20年の場合、退職所得控除800万円の範囲内に収まるため、税金はゼロで500万円がそのまま手取りです。勤続30年なら控除額1500万円の範囲内で税金ゼロです。

一時金vs年金受取

  • 一時金受取: 退職所得控除が適用され、税負担が軽い。まとまった資金で住宅ローン完済や投資に回せる
  • 年金受取: 公的年金等控除が適用されるが、毎年の雑所得として課税。健康保険料にも影響
  • 併用: 退職金500万円の場合は、全額を一時金で受け取るのが税制上最も有利なケースが多いです

退職金の運用プラン

退職金500万円は、まず生活防衛資金(生活費6ヶ月分)として確保することが最優先です。残りは新NISAを活用した投資信託の積立で堅実に運用しましょう。

よくある質問

退職金500万円の手取りはいくらですか?
退職金500万円の手取りは、勤続年数によって異なります。勤続20年の場合は約500万円、勤続30年の場合は約500万円です。勤続年数が長いほど退職所得控除が大きくなり、手取り額が増えます。
退職金500万円にかかる税金はいくらですか?
退職金500万円の税金は勤続年数で大きく変わります。勤続20年の場合、所得税+復興特別所得税が約0円、住民税が約0円で合計約0円です。勤続30年なら合計約0円まで下がります。
退職所得控除とは何ですか?
退職所得控除とは、退職金にかかる税金を軽減するための控除制度です。勤続20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算されます。この控除を差し引いた後の金額をさらに1/2にした額が課税対象(退職所得)となります。

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免責事項: 本ページの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の金額とは異なる場合があります。 退職所得控除は一般退職手当(障害退職・短期退職以外)の場合で計算しています。 役員等の場合や、退職所得の「2分の1課税」が適用されない短期退職手当に該当する場合は計算方法が異なります。 正確な金額は税務署や税理士等の専門家にご確認ください。 税率は2026年3月時点のデータに基づいています。