医療費控除シミュレーター - 還付金・節税額を即計算【2026年】

最終更新: 2026年3月

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医療費控除とは

通常の医療費控除

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた分を所得から控除できる制度です。

控除額 = 医療費 - 保険金等の補填額 - 10万円(または総所得金額×5%のいずれか少ない方)

控除の上限は200万円です。

セルフメディケーション税制

健康診断や予防接種を受けている方が、スイッチOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に適用できる特例です。通常の医療費控除との選択制で、併用はできません。

控除額 = OTC医薬品購入額 - 12,000円(上限88,000円)

計算条件を入力

給与所得控除後の金額。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を参考にしてください。年収500万円の方は約356万円が目安です。
家族の医療費(年間合計)
生計を一にする家族全員の医療費を合算できます。所得税率が最も高い方が申告すると有利です。
高額療養費、生命保険の入院給付金、出産育児一時金など
スイッチOTC医薬品の年間購入額。医療費の内数でもOK。

計算結果

合計節税額(還付金 + 住民税減税)
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所得税還付額
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住民税減税額
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控除額
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通常の医療費控除 vs セルフメディケーション税制

項目 通常の医療費控除 セルフメディケーション

確定申告の要否

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医療費控除の対象になるもの・ならないもの

対象になるもの 対象にならないもの
病院・歯科の治療費美容整形
処方薬代健康診断費用(異常なしの場合)
入院費用(食事代含む)予防接種(インフルエンザ等)
通院交通費(電車・バス)自家用車のガソリン代・駐車場代
レーシック手術メガネ・コンタクトレンズ(治療目的除く)
歯科矯正(子どもの成長阻害の治療目的)歯科矯正(美容目的)
インプラント(治療目的)ホワイトニング
出産費用(検診・分娩)差額ベッド代(自己都合の場合)
介護保険サービス(一部)介護予防サービス
タクシー代(緊急時・足が不自由等)タクシー代(通常の通院)
あん摩・マッサージ(治療目的)リラクゼーション目的の施術
治療のための松葉杖・義歯等健康増進のサプリメント

医療費控除の基礎知識

医療費控除の計算方法

医療費控除の金額は、以下の計算式で求めます。

控除額 = 年間の医療費合計 - 保険金等で補填された金額 - 足切り額

足切り額は、総所得金額が200万円以上の方は10万円、200万円未満の方は総所得金額の5%(いずれか少ない方)です。控除額の上限は200万円です。

所得税率と還付額の関係

医療費控除による還付額は「控除額 x 所得税率」で計算されます。所得税は累進課税のため、所得が高い人ほど還付額も大きくなります。

  • 課税所得195万円以下:税率5% → 控除額10万円なら還付約5,000円
  • 課税所得330万円以下:税率10% → 控除額10万円なら還付約10,000円
  • 課税所得695万円以下:税率20% → 控除額10万円なら還付約20,000円
  • 課税所得900万円以下:税率23% → 控除額10万円なら還付約23,000円
  • 課税所得1,800万円以下:税率33% → 控除額10万円なら還付約33,000円

さらに住民税(一律10%)の減税効果もあるため、控除額10万円あたり少なくとも15,000円以上の節税効果があります。

確定申告の方法

  1. 医療費の領収書・レシートを集め、年間の支払額を集計する。「医療費通知」があれば明細書の記入を省略可能。
  2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で医療費控除の明細を入力する。
  3. 確定申告書に医療費控除の金額を記入し、「医療費控除の明細書」を添付する。
  4. e-Tax(マイナンバーカード方式)で送信するか、税務署に提出する。還付金は1〜2か月で指定口座に振り込まれる。

セルフメディケーション税制の要件

セルフメディケーション税制を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 健康の保持増進の取組を行っていること(健康診断、予防接種、がん検診、メタボ健診など)
  • スイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えること
  • 通常の医療費控除と併用はできない(どちらか一方を選択)

よくある質問(FAQ)

医療費控除はいくらから使えますか?
年間の医療費(保険金等で補填された金額を差し引いた後)が10万円を超える場合に医療費控除が受けられます。ただし、総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた分が控除対象です。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できますか?
併用できません。どちらか一方を選択して申告する必要があります。本ツールで両方を比較して、有利な方を選択してください。
医療費控除の確定申告に領収書は必要ですか?
2017年分から領収書の提出は不要です。代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。ただし、領収書は5年間の保存義務があります。
歯科矯正やレーシックは対象ですか?
レーシック手術は対象です。歯科矯正は子どもの成長阻害の治療目的であれば対象ですが、美容目的は対象外です。インプラントも治療目的であれば対象となります。
家族の医療費もまとめて申告できますか?
はい、生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算できます。所得税率が高い人が申告すると還付額が大きくなるため、家族の中で最も所得が高い方が申告するのが一般的に有利です。
通院の交通費は対象になりますか?
公共交通機関(電車・バス)の交通費は対象です。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。タクシー代はやむを得ない事情(緊急時・足が不自由等)がある場合のみ対象です。

計算根拠・参照データ

本ツールの計算は、以下の公的機関のデータ・法令に基づいています。

※ 計算結果はあくまで概算です。正確な金額は各公的機関や専門家にご確認ください。

【免責事項】

本ツールの計算結果はあくまで概算・目安であり、実際の還付額とは異なる場合があります。

  • 所得税率は簡易的に算出しており、各種控除の適用状況により異なります。
  • 住民税の減税額は概算です。均等割の影響等は考慮していません。
  • 本ツールは税務相談・税務代理を行うものではありません。
  • 正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。

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