生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税と住民税から一定額を控除できる制度です。2012年1月以降の契約(新制度)と2011年12月以前の契約(旧制度)で控除額の計算方法が異なります。
3つの控除区分
- 一般生命保険料控除:死亡保険・学資保険・養老保険など。生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険が対象
- 介護医療保険料控除:医療保険・がん保険・介護保険など。入院・通院・介護を原因として保険金が支払われる保険が対象(新制度のみ)
- 個人年金保険料控除:個人年金保険(税制適格特約付き)。受取人が本人または配偶者で、保険料払込期間が10年以上などの要件あり
新制度と旧制度の違い
新制度(2012年以降)では各区分の上限が所得税4万円・住民税2.8万円、3区分合計で所得税12万円・住民税7万円です。旧制度(2011年以前)では一般と個人年金の2区分のみで、各区分の上限が所得税5万円・住民税3.5万円、合計で所得税10万円・住民税7万円です。
新旧両方の契約がある場合は、各区分ごとに「新制度のみ」「旧制度のみ」「新旧併用」の有利な方を選択できます。旧制度のみの場合は上限5万円ですが、新旧併用では上限4万円となるため、旧制度の控除額が4万円を超える場合は旧制度のみで計算した方が有利です。
控除を最大限活用するコツ
3区分それぞれで年間保険料8万円以上を支払えば、所得税の控除は各区分4万円(合計12万円)で最大になります。月額に換算すると各区分で約6,700円以上。すでに医療保険と死亡保険に加入しているなら、個人年金保険(月7,000円程度)を追加するだけで控除を最大化できます。