相続税 二次相続シミュレーター【2026年最新】

最終更新: 2026年3月

配偶者の税額軽減を使うと一次相続は大幅に節税できますが、二次相続で重い税金がかかる場合があります。一次+二次の合計税額が最小になる最適な配偶者取得割合を自動計算します。遺産1億円・子2人の場合、配偶者が全額取得すると合計約1,580万円ですが、最適分割なら約770万円に抑えられます。

遺産総額・子の人数・配偶者の固有財産を入力し、配偶者の取得割合スライダーを動かすことで、一次相続・二次相続それぞれの税額と合計額をリアルタイムで比較できます。

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入力条件

万円
配偶者自身が元々持っている預貯金・不動産等
万円
50%
0% 25% 50% 75% 100%
最適な配偶者取得割合
-
現在の割合での合計相続税
-
一次相続の基礎控除
-
二次相続の基礎控除
-
一次相続の法定相続人
-
二次相続の法定相続人
-

現在の割合での計算結果

項目 一次相続 二次相続 合計

配偶者取得割合別の比較

配偶者取得割合 一次相続税 二次相続税 合計税額

配偶者取得割合と合計税額の関係

各割合での一次税+二次税の内訳

※ 本シミュレーターは概算計算です。小規模宅地等の特例・生命保険の非課税枠・債務控除等は考慮していません。実際の相続税額は税理士等の専門家にご相談ください。

二次相続とは?一次・二次を通じた最適な遺産分割

二次相続の仕組み

二次相続とは、夫婦の一方(例えば夫)が亡くなった際の相続(一次相続)の後に、残された配偶者(妻)が亡くなった際に発生する相続のことです。一次相続では配偶者と子が相続人になりますが、二次相続では子のみが相続人となります。

一次相続と二次相続では、相続人の構成が異なるため、基礎控除額も変わります。一次相続では配偶者+子の人数で計算されますが、二次相続では子の人数のみで計算されるため、基礎控除額が小さくなります。例えば子が2人の場合、一次相続の基礎控除は4,800万円ですが、二次相続では4,200万円に減ります。

配偶者の税額軽減の落とし穴

配偶者の税額軽減は非常に強力な制度で、配偶者が取得した遺産が1億6,000万円以下、または法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)以下であれば、配偶者の相続税が全額免除されます。

しかし、この制度を最大限に活用して配偶者に多くの財産を相続させると、一次相続の税負担は大きく軽減されますが、二次相続時に以下の問題が生じます。

  • 相続財産の増加:配偶者が一次相続で受け取った財産に加え、配偶者固有の財産も二次相続の対象となる
  • 基礎控除の減少:二次相続では配偶者がいないため、法定相続人が減り基礎控除額が小さくなる
  • 配偶者の税額軽減がない:二次相続では配偶者の税額軽減を使えないため、相続税がフルにかかる
  • 累進税率の影響:二次相続の課税対象額が大きくなると、より高い税率が適用される

最適な分割割合の考え方

一次相続と二次相続の合計税額を最小化するためには、配偶者の取得割合を適切に設定する必要があります。一般的に以下の傾向があります。

  • 遺産総額が少ない場合(基礎控除以下〜数千万円程度):配偶者が多く取得しても合計税額は変わらないか、配偶者の税額軽減の恩恵が大きい
  • 遺産総額が多い場合(1億円以上):配偶者の取得割合を低めに設定した方が合計税額は小さくなりやすい
  • 配偶者の固有財産が多い場合:一次相続で配偶者が取得する割合をさらに低めにした方が有利になりやすい

ただし、最適な割合は個々の状況により異なるため、本シミュレーターで実際の数値を確認し、必要に応じて専門家にご相談ください。

小規模宅地等の特例との組み合わせ

自宅の土地(特定居住用宅地等)がある場合、一次相続で配偶者が取得すれば無条件で330m2まで80%減額の特例が適用できます。一方、子が取得する場合は「同居していた」等の要件を満たす必要があります。この特例は一次相続と二次相続のどちらでも使える可能性があるため、遺産分割を決める際にはこの特例の適用も合わせて検討することが重要です。

生前贈与の活用

二次相続対策として、配偶者から子への生前贈与も有効な手段です。暦年贈与では年間110万円まで非課税で贈与できます。また、2024年以降の相続では、暦年贈与による生前贈与は相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるため、早めに計画的に行うことが重要です。相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで非課税で贈与でき、年間110万円の基礎控除も別途適用されます。

相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

よくある質問

二次相続とは何ですか?
二次相続とは、夫婦の一方が亡くなった後(一次相続)、残された配偶者が亡くなった際に発生する相続のことです。一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると、配偶者の税額軽減により一次相続の税負担は軽くなりますが、二次相続時に子が負担する相続税が重くなるため、一次・二次の合計で考える必要があります。
配偶者の税額軽減の落とし穴とは?
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産が1億6,000万円以下または法定相続分以下であれば相続税が全額免除される強力な制度です。しかし、この制度を最大限利用して配偶者に多く相続させると、二次相続時に相続人は子のみとなり基礎控除も減り、また配偶者の税額軽減が使えないため、結果として一次・二次の合計税額が増えてしまう場合があります。
最適な配偶者の取得割合はどのくらいですか?
最適な配偶者の取得割合は、遺産総額・子の人数・配偶者の固有財産によって異なります。一般的には配偶者が0%〜30%程度取得するケースで合計税額が最小になることが多いですが、遺産が少ない場合は配偶者の税額軽減を活用して100%取得が有利な場合もあります。本シミュレーターでスライダーを動かして最適な割合を確認してください。
二次相続対策として何ができますか?
二次相続対策としては、(1)一次相続での遺産分割を最適化する、(2)配偶者から子への生前贈与を計画的に行う(暦年贈与で年間110万円まで非課税)、(3)生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)を活用する、(4)小規模宅地等の特例の適用を検討する、(5)相続時精算課税制度の利用を検討する、などがあります。いずれも長期的な視点で税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
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