介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割の3段階です。多くの方は1割負担ですが、一定以上の所得がある場合は負担割合が上がります。

自己負担割合の判定基準

  • 1割負担:本人の合計所得金額が160万円未満(年金収入のみなら年収280万円未満)
  • 2割負担:本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満(年金収入のみなら年収280万円以上340万円未満)
  • 3割負担:本人の合計所得金額が220万円以上(年金収入のみなら年収340万円以上)。ただし世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得が単身346万円未満、2人以上463万円未満の場合は2割に軽減

高額介護サービス費

1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。上限額は所得区分によって異なり、住民税非課税世帯で月15,000〜24,600円、一般世帯で月44,400円、現役並み所得者で月44,400〜140,100円です。申請が必要なため、忘れずに市区町村の窓口で手続きしましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費と介護費の両方が高額になった場合に利用できる制度です。8月〜翌7月の1年間で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、所得区分ごとの上限額を超えた分が払い戻されます。70歳以上の一般所得者の場合、年間上限は56万円です。医療費と介護費の両方がかかる世帯では、大きな負担軽減になります。