日数計算ツール

最終更新: 2026年3月

FP技能士2級 × Webエンジニア 制作 計算ロジックは運営者(FP技能士2級・Webエンジニア歴10年以上)が国税庁・厚生労働省・日本年金機構の一次データに基づき設計・実装・検証しています。

2つの日付の間の日数・営業日数・週数・月数を自動計算します。土日祝日を除いた営業日数の計算にも対応しています。

日付を入力

営業日の数え方

営業日とは

営業日とは、企業や官公庁が業務を行う日のことで、一般的に土曜日・日曜日・祝日を除いた平日を指します。ビジネスの場面で「3営業日以内」と言われた場合、土日祝を除いて3日以内という意味になります。本ツールでは、土日および日本の国民の祝日(振替休日を含む)を除いた日数を営業日として計算しています。

日数の数え方の注意点

日数を数える際、「開始日を含むかどうか」で結果が1日変わります。例えば4月1日から4月3日までの場合、開始日を含めると3日間、含めないと2日間になります。法律の期間計算では「初日不算入の原則」が適用される場合がありますが、ビジネスの慣行ではケースバイケースです。本ツールではチェックボックスで切り替えられるようにしています。

2026年の祝日一覧

本ツールには以下の2026年の祝日データが内蔵されています: 元日(1/1)、成人の日(1/12)、建国記念の日(2/11)、天皇誕生日(2/23)、春分の日(3/20)、昭和の日(4/29)、憲法記念日(5/3)、みどりの日(5/4)、こどもの日(5/5)、振替休日(5/6)、海の日(7/20)、山の日(8/11)、敬老の日(9/21)、秋分の日(9/23)、スポーツの日(10/12)、文化の日(11/3)、勤労感謝の日(11/23)。

「初日不算入」と「両端入れ」――場面で変わる日数の数え方

同じ「4月1日から4月10日まで」でも、数え方が2通りあるため結果が1日変わります。1つは開始日も終了日も両方カウントする「両端入れ(りょうはずいれ)」で、この場合は10日間。もう1つは民法第140条の「初日不算入の原則」に従い開始日を除く数え方で、こちらは9日間です。契約・法律の世界では原則として初日を入れず、満了日(最終日)の終了をもって期間が終わると考えます。たとえば「契約日から30日以内に解約」という条項では、契約日当日は数えず翌日を1日目とするのが原則です。一方、宿泊数・旅行日程・イベント告知などの日常会話では両端入れが自然です。上のツールでは「開始日を含む」チェックボックスでこの違いを切り替えられます。

「○営業日以内」という納期表現にも注意が必要です。多くの企業は、依頼を受けた当日を0日目とし、翌営業日を1営業日目と数えます。たとえば金曜の午後に「3営業日以内」と言われた場合、土日と祝日を飛ばして月・火・水の終業時が期限となるのが一般的です。年末年始やゴールデンウィークのような大型連休を挟むと、暦の上では1週間以上先になることもあるため、相手に「具体的に何月何日まで」と日付で確認するのが行き違いを防ぐコツです。

2026年のゴールデンウィーク・お盆・年末年始の連休

2026年のゴールデンウィークは、5月2日(土)・3日(憲法記念日)・4日(みどりの日)・5日(こどもの日)・6日(振替休日)と続き、前の週の昭和の日(4/29水)から有給を2日(4/30・5/1)取れば最大9連休になります。お盆は山の日(8/11火)を含み、企業の夏季休業と重なると8/8(土)〜8/16(日)で9連休になるケースも。これらの大型連休は「営業日数」が一気に減るため、納期計算や請求書の支払期日設定では特に注意が必要です。本ツールで連休をまたぐ期間を入力すれば、土日祝を除いた実際の営業日数がすぐに分かります。

計算例:請求書の支払期日を「月末締め翌月末払い」で確認

たとえば1月31日締めで「翌月末払い」の請求書なら、支払期日は2月28日(2026年は平年のため)。この期日が土日祝に当たる場合、多くの取引慣行では「前営業日に繰り上げる」または「翌営業日に繰り下げる」のどちらかを契約で定めます。2026年2月28日は土曜日のため、前倒しなら2月27日(金)、後ろ倒しなら3月2日(月)が実際の入金日になります。本ツールで「1月31日〜2月28日」を入力すれば、その間の営業日数(資金繰りで重要な指標)も同時に確認できます。給与や賞与の支給日計算には手取り計算もあわせてご利用ください。

日数計算のよくある質問

「3営業日以内」は土日祝を含みますか?
含みません。営業日は土曜・日曜・国民の祝日(振替休日を含む)を除いた平日を指します。本ツールの「営業日数」は2026年の祝日データに基づき、これらを除外して計算します。ただし企業独自の創立記念日や夏季休業は反映されないため、相手先のカレンダーも確認してください。
契約の「○日以内」は当日を1日目に数えますか?
民法の初日不算入の原則では、原則として契約日当日は数えず、翌日を1日目とします(時間を区切らない期間の場合)。ただし契約書に特約があればそちらが優先されます。日常の予定では当日を含める「両端入れ」が一般的なので、本ツールのチェックボックスで使い分けてください。
2026年以外の年でも営業日数は計算できますか?
日数・週数・月数は何年でも正確に計算できます(うるう年も自動考慮)。ただし営業日数の祝日除外は2026年の祝日データに基づくため、他の年は祝日が反映されません。他年の期間では「土日のみを除いた概算」としてご利用ください。
「○ヶ月後」は何日後になりますか?
月によって日数(28〜31日)が違うため、「1ヶ月後」は固定日数ではありません。民法では「応当日(同じ日付)」を基準とし、たとえば1月31日の1ヶ月後は2月末日(応当日がない場合はその月の末日)とします。本ツールは概算月数を「○ヶ月と○日」で表示するので、応当日の目安として活用できます。

免責事項

本ツールの計算結果はあくまで参考情報です。祝日データは2026年のものです。企業独自の休業日は考慮されていません。

関連コラム

【2026年】手取りはいくら変わる?
年収別の手取り早見表と税制改正の影響を解説。
【2026年版】国民健康保険料はいくら?
計算方法・高い理由・安くする方法を解説。
【2026年版】年金はいくらもらえる?
受給額の計算方法・繰上げ繰下げ・手取りを解説。